cotton の 目

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当たり障りのない性格のわたしが、密かに持っている視点を綴ります。

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大麻取締法 改正|難治性てんかん

 

先日、大麻取締法が改正されました。
覚え書きとして要点をまとめてみます。

 

 

かいているひと:cotton
マイペース主義の慎重派。まとまらない視点・思考をブログで放出中。

 

大麻取締法 改正のニュースとともに、
てんかんの治療」について触れられていることが気になり、少し調べてみました。

海外では大麻を原料にした薬がてんかんの治療薬として効果があるとされているようです。

ただ日本では「大麻取締法」によって大麻の使用を規制されていたため、その治療薬を使えなかったわけですが、
今回の法改正によって「大麻草を原料にした医薬品の使用」に関して認められることとなり、
今後そのてんかん治療薬が使われるようになるかもしれない、ということだそうです。

改正大麻取締法  ニュース記事

大麻“使用”禁止盛り込む 改正大麻取締法 参院で可決・成立

大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、「使用」の禁止を盛り込んだ改正大麻取締法などが、6日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

 

ちなみにこのてんかん治療薬は、
てんかんのうち「難治性てんかん」の治療に使われるらしいです。

わたしの「症候性てんかん」には関係なさそうですが、
てんかんの辛さは理解しているつもり。
てんかんの治療の選択肢が増えるのは期待できることだと感じます。

 


 

さて、そもそもですが、
大麻が規制されている理由は、使用により意識障害認知障害など、健康被害があるからです。
いわゆる「ハイになる」現象です。
ハイの効果があるのは、大麻成分のうち「THC」という成分です。

これは依存リスクが高いため規制が必要なのですが、
今回の改正では、医療において成分管理・使用量の管理を前提に、医薬品を認めることになったのだと思います。

 


 

ただ、大麻草の部位によって規制対象になっていないものもあることを知りました。
規制対象外の部位は以下の通り。

種子・成熟した茎(樹脂を除く)は規制されていないんですね。
その規制対象外の部位から抽出した「CBD」と呼ばれる成分は、
近年とても注目されるようになっていて、思っていたよりも身近にあるようです。

リラックス効果があるなどと言われ、オイルや食品に入っていたり、
保湿効果があるとされてスキンケアに入っていたりします。

 


 

しかし、
これはわたしの意見ですが、大麻成分について調べてみると、
「規制されていない=安全」ではないと思いました。
「CBD製品」として販売されているものの中には、微量に「THC」が含まれていたものもあったとか。
ひとくちに「CBD製品」といっても、含まれるCBDの精製度合いはわからないのです。

CBDはてんかんへの効果はあるとされているようですが、
わたしが調べた範囲では、どのように作用しているのかはっきりしていないようですし、解明されていないことが多いと言われています。

そのため、わたし自身は使うことはないだろうと思っています。

全てを否定するつもりはなく、
他の手段では代替できないことがあるのなら、手段として考えられるとは思います。

いずれにせよ、「大麻成分(CBD)」に注目が高まっているので、
よく調べて自分の考えを整理しておくことが必要かなと思います。

 


 

わたしがこの記事を書くために下調べをするなかで、
CBDが配合されているスキンケア製品を見つけたのですが、
大麻由来」ということは一切書かれていませんでした。

コラーゲンやレチノールなどの有名成分の並びで、
保湿成分名としてのCBDが明記されているだけです。

使うか使わないかを真剣に考えた方がいいと思っている身としては、
あまりにも自然に溶け込みすぎて衝撃だったというのが正直なところです。

また、「CBDは危なくない!」というネット情報が溢れています。
CBD自体、危ないか危なくないかはわたしにもわかりませんが、
大麻から抽出されることを考えると、危険性はゼロではないでしょう。

CBDを使うほか手段がないという状態ではないのなら、
別の手段を優先してみては?と思います。

わたしの意見ですので、
「CBD」の名称はぜひ記憶して、CBD製品を見かけたら立ち止まって考えてみて下さい。